6 = =2013/8/27 19:19:00
33 = =2013/8/27 20:30:00
未成年者飲酒禁止法
『未成年者』の飲酒を禁止し、『未成年者』自身の飲用目的での販売、供与を禁止しているだけであり、『未成年者』が酒類を所有、所持、使用することを禁止してい無い。本法には、違反行為をした『未成年者』本人を処罰する規定が無いので『未成年者』本人は刑事処分され無い。
『未成年者』の飲酒を知りつつも制止し無かった親権者やその他の監督者は、科料を処せられ、酒類を販売、供与した営業者とその関係人は、50万円以下の罰金に処せられる。
営業者などに対する罰金額は、長らく低額のままであったが、2000年(平成12年)に制定された「未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律」(平成12年法律第134号) によって、その最高額が50万円に引き上げられた。